我が家の0歳児ベビちゃんは、3月に1歳の誕生日を迎えます。
そして、我が家は共働き家庭であり、私(ママ)は現在育児休業中です。
年度途中の保育園入園は当然の「保留」という結果となり、育児休業給付の延長手続きを行いました。
育児休業給付の延長手続きに必要な書類についてまとめました。
【目次】
育児休業は原則1歳の誕生日の前日まで
育児休業は、「原則として1歳に満たない子を養育するための休業」と定義されているように、基本的には1歳の誕生日の前日までが育児休業となります。
ただし、保育所の入所を希望し、申し込みをしているが、入所できないなど一定の場合には、1歳6ヶ月に達するまで延長することができます。さらに、平成29年10月1日からは法改正により、2歳に達する日前まで延長できるようになりました。
保育園の申し込みは2017年度と2018年度の2回行う
我が家の0歳児ベビちゃんは、2017年3月生まれです。
そのため、保育園の申し込みは2018年3月入園(2017年度)と2018年4月入園(2018年度)の2回行いました。
2018年4月入園の申し込みは、10月に書類を提出し、2月初旬にすでに結果が届き、入園が決定しました。
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そして、2018年3月入園の申し込みは、入園月の前月2月初旬に書類を提出し、先日結果が届きました。
3月生まれの場合、年度途中の入園よりも4月入園の方が申込みも結果が届くのも先になるので、少し戸惑いますね。
年度途中の入園は当然の「保留」という結果に
先日届いた、2018年3月入園の結果は、「保留」でした。
我が家がある地域は、認可保育園激戦区のため、4月入園ですら入れればラッキーと言われています。年度途中なんてなおさら激戦のため、当然の結果です。
役所から送付されてきた封筒に入っていたのは
- 保育利用保留通知書
- 保育利用申込書の写し
この2枚でした。
保育利用保留通知書には、理由「定員超過のため」と記載されていました。
ということで、早速、育児休業の延長の手続きをしました。
育児休業給付金延長の手続き
保育園に入所できないことに係る延長対象の要件として、
認可保育所の入所申し込みを行っているが、入所待ちのため復帰できないような「やむを得ない」理由があった場合であること
とされています。ここで注意することは、入所希望日は誕生日以前となっていることです。
【確認書類】
- 入所不承諾通知(保留通知)の写し
- 入所申込書の写し
入所申込書の写しは、入所申込み日及び入所希望日を確認するためです。
【申請時期】
育児休業給付金の延長申請は、1または2の申請時に上記の【確認書類】提出します。
- 延長する期間の直前の支給対象期間の支給申請時(ただし1歳到達日以降の申請時に限る)
- 1歳到達日を含む延長後の支給対象期間の支給申請時
延長申請を行わなかった場合、延長されないので注意が必要です。
【延長対象とならない事例】
- 市区町村に問い合わせをしたところ、途中入所は難しい状況又は定員超過のため次回の入所は困難であると説明を受け、入所申し込みを行わなかった場合
- 無認可保育所・認証保育所への入所希望申し込みの場合
- 入所希望日が1歳の誕生日の翌日以降となっている場合
私の場合、役所から「保育利用保留通知書」が送られてきたのと同じ頃に、会社から誕生日前の期間の「育児休業給付金支給申請書」が送られてきたので、申請書と一緒に上記の【確認書類】を会社に送付しました。
まとめ
年度途中の保育利用保留通知に伴う育児休業給付金延長の手続きについて紹介しました。
注意が必要な入所希望日は、役所の方が教えてくださいますし、給付金の申請手続きは会社側が行うことが多いため、不明な点は会社に相談するとよいでしょう。
申請時期を過ぎたり、申請を忘れると給付金の延長がされないため、余裕を持って申請するようにしましょう。