赤ちゃんが生まれたら行う手続き。
それは、まずはじめに『出生届』を提出することです。
出生届
『出生届』はこどもが生まれた日から14日以内に提出しなければなりません。遅れた場合は、過料が科せられる場合もあるので、注意が必要です。
届出をする人:父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等
提出先:子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場
出産後は何かとバタバタと慌ただしいので、提出の期日が過ぎてしまった!!なんてことにならないように、事前に『いつ』『誰が』届出をするか決めておくといいですね。合わせて、提出する際に必要な物も確認をしておきましょう。
我が家の場合、夫にお願いしてあったので、退院翌日に役所に行ってくれました。
産後すぐのママには、なかなかきついことなので、パパの出番ですね!!
出生届の用紙はどこでもらえるの?
出生届の届書用紙は、出生証明書と一体になっています。用紙の左半分が出生届、右半分が出生証明書です。各地方自治体の役所や出産した病院でもらえます。
私の場合、出産した病院が、退院日に出生証明書を記載した用紙を渡してくれました。その際、記載内容に間違いがないかどうか、母子手帳を見ながらスタッフの方と一緒に確認する作業をしました。間違っていたら大変なことですからね!!
出生届の記載内容は?
こちらのサイト👇に詳しく記載されてるので、ご参考に。
大切なのは、赤ちゃんの名前!!
出産前に決めておくか、候補を2~3に絞っておかないと大変です。候補をある程度絞っておいて、赤ちゃんの顔を見て決める方が多いみたいですね。
それから、「本籍と筆頭者の氏名」「同居を始めたとき(結婚式をあげたとき、または、同居を始めたときのうち早いほうを書いてください)」の記載項目があります。事前に確認しておいた方がよいですね。
それ以外は母子手帳をみて記入できると思います。
我が家では、ベビちゃんの「名前」は出産前に決めていましたので、何も問題なし。
「本籍地」と「同居を始めたとき」は一部あやふやでしたが、夫が提出時に役所の方に確認して記入したそうです。
出生届を提出する際に必要なものって?
出生届と同時に行う手続き
- 児童手当の申請(市区町村役所)
- 乳幼児医療費助成の申請(市区町村役所)
- 出生報告(保健所)
1.児童手当の申請
児童手当は、中学3年生まで(15歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方に手当が支給されます。
年3回(2月、6月、10月)に口座振込されます。
手続きに必要なもの
- 児童手当認定請求書
- 請求される方名義の通帳またはキャッシュカード
- 請求される方の健康保険被保険者証
- 請求者の個人番号カードまたは通知カード
- 身元確認書類
2.乳幼児医療費助成の申請
乳幼児の医療費の一部または全額を地方自治体が助成してくれる制度です。対象年齢や助成の割合などは地方自治体により様々です。
手続きに必要なもの
- 子ども医療証交付申請書
- 子の健康保険証
ここで大事なのが、乳幼児医療費助成を申請するには、『子の健康保険証』が必要だということです。
国民健康保険の場合は、出生届提出の際に市区町村役所で加入手続きをします。
社会保険の扶養に入る場合は、勤務先の担当者か健康保険組合に加入手続きをします。そのため、赤ちゃんが生まれたらなるべく早く健康保険証の手続きを行う必要があります。
夫婦共働きの場合は、年間収入が多い方の被扶養者とすることが一般的だそうです。
どちらの扶養に入るかを事前に確認しておくといいですね。
我が家の場合、出産した翌々日には勤務先に健康保険証の申請したため、退院日にはお家に届きました。勤務先の対応もすごく早いと思いますが。
おかげさまで、出生届の提出の時に医療証の申請も同時に済ませることができました。
3.出生報告
保健所では、赤ちゃんが生まれたすべての家庭を生後4か月ごろまでに助産師や保健師が訪問し、赤ちゃんの発育やお母さんの産後の体調、子育て等の相談を受けています。
これは我が家の地域が行っているだけなのかもしれません。
最後に
我が家では、スムーズに申請を終わらせるために、役所に行く前に記入できる箇所は記入を済ませておきました。そして手続きは夫にすべてお任せしました。役所の手続きは意外と時間かかったようですが、1回ですべての申請手続きが完了しました。
手続きに必要な物を忘れたり、不備があったりすると、2度3度と役所に足を運ばないといけなくなるかもしれません。
できることなら、役所に出向くのは1回で済ませたいですよね。
事前にできる準備は済ませ、必要なものを持ってスムーズに手続きを終わらせましょう!!